
資格取得を目指している方なら知っておいたほうがよい制度があります。それが教育訓練給付制度。この制度は、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
なお、給付を受ける場合は、講座を受講するだけでなく、最後まで修了し受講先から、修了の認定をしてもらう必要があります。ただし、資格取得の講座を受講し、資格取得をしたかどうかは関係なく、あくまで講座を修了すればいいということです。また、病気やケガ、出産、妊娠などの理由により、30日以上この教育訓練給付制度を利用できない場合は、ハローワークに申請すれば、最長3年まで、給付資格を延長することが可能です。ただし、雇用保険に未加入になった場合は、1年以内に延長の申請が必要になりますので、ご注意下さい。
教育訓練給付制度を利用する場合は、給付申請を正しく行う必要があります。不正な申請により、給付を受けようとしたり、すでに受け取ったことが判明した場合は、一定の期間、この教育訓練給付制度を利用できなくなるだけでなく、不正受給した金額にプラスして、不正受給額の2倍以下の金額の納付命令が出ることもあります。そして、悪質な場合には、訴訟により刑事罰が課される場合もありますので気をつけましょう。
資格取得を目指す方にはこのような制度があることを忘れてはいけません。
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